新型コロナウイルス感染症に伴う緊急事態宣言が全国で出され、感染リスクの大きい事業の自粛要請がされる中、各関係各位におかれましては、茶道の稽古場を休止されていることと思います。
このたび緊急事態宣言解除の動きが見られましたが、一部の特定警戒都道府県におきましては、継続となりました。
この間、各自治体からは、休業事業者に対する支援制度が示され各都道府県のホームページ等で掲載をされており、内容によってはお茶の稽古場を主宰されております方々につきましても、個人事業主として対象になるものがございます。
各都道府県や市町村で内容が異なりますが、支援制度の活用をご検討いただくようご案内申し上げます。
各自治体の主な支援制度(給付金) | |
1 | 休業要請対象事業者支援給付金(各都道府県・市町村の独自措置) |
緊急事態措置に伴い、施設の休止や営業時間の短縮の要請等に協力した中小企業・団体及び個人事業主に対して一定の給付金を支給 ・ 緊急事態措置の全ての期間、休止等の対応をした者が対象 | |
2 | 持続化給付金(国の制度) |
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比▲50%以上減少した、中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランス(自由業)を含む個人事業主に対して、給付金を支給 |
一例として京都府の休業要請対象事業者支援給付金制度(以下ホームページからフォーマットを抜粋)に関する内容をご紹介します。
一部茶道の稽古場にそぐわない内容がありますが、各県・市町村の対応窓口での確認をお勧めします。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、休業や営業時間短縮に協力いただいた中小企業・団体及び個人事業主の皆様に対して支援金を給付される | ||
対象者 | ||
休業要請等に全面的に協力いただいた次の要件を満たす方 | ||
・ | 府内に事業所(教室)を有する(個人)事業主 | |
・ | 緊急事態措置を実施する以前(令和2年4月17日以前)から開業し、必要な許認可等を取得の上、施設を運営している方 | |
・ | 緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18日から令和2年5月6日)のうち遅くとも令和2年4月25日午前0時~令和2年5月6日まで連続して、要請等に応じ休止等の対応を実施した方 | |
支給額 | ||
中小企業・団体 20万円 個人事業主 10万円 | ||
受付期間 | ||
令和2年5月7日~令和2年6月15日 | ||
申請方法 | ||
・ | web申請(ホームページから) | |
・ | 郵送により申請(書類は市役所・町村役場、京都府のHPからダウンロード) | |
申請書類 | ||
1 | 京都府休業要請対象事業者支援給付金申請書 | |
2 | 支払口座振替依頼書 | |
3 | 営業活動を行っていたことが確認できる以下の書類((1)~(3)全て) | |
(1) 営業活動を行っていたことがわかる以下の書類 | ||
・ 直近の確定申告書 | ||
・ 直近の月締め帳簿など営業実態がわかる資料 | ||
・ 施設の外観(社名・看板、内観の写真など) | ||
(2)業種にかかる営業に必要な許可等を取得している書類(写し) | ||
(3)本人確認書類(写し) 〔例〕運転免許証、保険証等 | ||
4 | 休業等の状況がわかる書類 | |
〔例〕休止を告知するチラシ、ポスターなど | ||
5 | 誓約書 | |
(参考) | ||
施設の使用停止を要請・協力依頼する施設(該当対象施設(抜粋)) | ||
大学・学習塾等(生け花・茶道・書道・絵画教室) |